和歌山県和歌山市美園町のメンタルクリニックおおや

JR和歌⼭駅ステーションビルMIO 5F

診療予約(予約優先)

073-427-0008

おおや通信
NEWS

休診日のお知らせ。9月19、25日。

9月19日(水)は入居テナントビルの休館日のため休診します。また、9月25日(火)は院長不在のため休診します。ご迷惑をお掛けします。また、9月17日より心理部門は月、水、木、金の週4回となります。予約は随時ですので、お電話やメールでお問い合わせ下さい。10月にはホームページの更新・改編を行います。ふくろう(梟)がいよいよ飛翔します。

睡眠について7(不眠の分類3)

前記1の睡眠異常には、「眠れないのでは」と過度に不眠を気にするあまり余計に眠れなくなる精神生理性不眠もあれば、ナルコレプシーや睡眠時無呼吸症候群も含まれます。治療側からすればこれらの対応はまったく異なります。精神生理性不眠では睡眠薬の不定期的な使用で対応することがありますが、睡眠時無呼吸症候群では睡眠薬によって筋弛緩が起こり余計に無呼吸回数や時間を増やしてしまうこともあります。ナルコレプシーでは日中の覚醒度を上げるため覚醒作用のある薬物を使用することもあります。

睡眠について6(不眠の分類2)

ICSD(睡眠障害の国際分類)によると、睡眠障害の大分類は1.睡眠異常、2.睡眠随伴症、3.内科的/精神科的障害と関連する睡眠障害に分類されます。例えば昼夜逆転は概日リズム性睡眠障害で1に、悪夢は2に、うつ病による不眠や過眠は3に含まれます。

うつ状態、うつ病について17(診断2)

かつては「内因性うつ病」と「神経症性うつ病」という診断名がありました。前者は執着性や熱中性、配慮性、几帳面、生真面目等の病前性格を有する者が、ストレスフルイベント(昇進、引越し、荷降し等)を引き金にして生じるうつ病で、後者は本質的には神経症であるがうつ状態が前景にでるものでした。抗うつ薬に対する反応は前者が後者を上回るとされました。また後者はそれほど重篤でないうつ状態が年余に渡ることもあるとされました。現行のICDやDSMでは、病前性格や引き金或いは特定のストレスフルイベントは診断基準には含まれず、いくつかの症候論的な基準のうち閾値以上の症状が一定数を超えるという考え方で診断します。

うつ状態、うつ病について16(診断1)

うつ病に限らず、精神医学的診断基準が曖昧であることは認めざるをえません。DSM(アメリカ精神医学会)やICD(世界保健機関)の診断基準の存在は、曖昧さの克服の点では有益です。しかしそれは専門家にとってほど一般には有益ではありません。診断基準を理解し使いこなすことは一般の方には無理であるし、そもそも不必要だからです。そこで自己診断のチェックシート等が登場しインターネット等で公開されていますが、「そこで陽性だから自分はうつ病だ」とはいきません。擬陽性の問題や他の疾患との共存や合併を伴う等の問題が生じます。さらに、うつ病以上に、発達障害や人格障害、ストレス性障害や社会不安性障害等では益々曖昧になります。疾患概念自体が現時点では流動的であるし、障害の程度を判断する際に社会的な観点を要するからです。

睡眠について5(不眠の分類1)

不眠をどのように分類するかは諸説があります。ある睡眠学の専門書によると84種類に分類されます。これでは専門的で細かすぎ、決して臨床的意義が高いとは言えません。DSMでは13に分類されます。ただしこれではかなりはっきりした不眠状態までは診断閾値に達しません。管理人の経験では、神経症やうつ状態、アルコールによるものが多いとの実感です。人間は高齢になればなるほど生理的に睡眠時間が短くなる生物です。生理的な睡眠短縮か、病理的な睡眠短縮や質の低下(不眠症)かは、判別が困難なことがあります。

9月19日、9月25日は休診です。

9月19日は入居ビルの休館日のため、同25日は所用のため休診となります。9月は連休もあり休診日が多くなり、患者様にご迷惑をお掛けします。ご容赦下さい。

うつ状態、うつ病について15(回復のために5)

重篤なうつ状態では休養と服薬が大切であり、激励や気晴らしは却って病状を悪化させることは多くの方がご存知であると思われます。それでは職場や学校に戻るといった所謂社会生活を送るまで休養と服薬の一点張りかといえばそうではありません。行動療法的に考えれば徐々に日常生活に慣れていく、認知療法的には現実的な思考を回復することが重要です。うつ状態が重ければ重いほど、行動や思考は遅延・狭隘化し、弱気な割には他者の助言を受け入れ難くなり易いのです。この謂わば「頑迷さ」をほぐしていかなければなりません。抗うつ薬の進歩がこのような認知・行動療法的配慮を軽視しなければ幸いです。

今日から8月です。

夏本番です。暑さのため体調を崩しやすいですし、休みで生活のリズムも乱れがちになります。またクーラー生活に慣れてしまうと自律神経のバランスも乱れやすくなります。「早寝早起きで太陽を浴びましょう」と言いたいところですが、ヒートアイランド現象下では苦しいところですね。

過重労働について2

労働基準法では,法定労働時間を1日8時間,1週40時間と定め,これを超える場合には労使協定を締結することが義務化されています。この上限時間も原則1年間につき360時間と定められています(労働基準法第32条,平成10年労働省告示第154号)。また月45時間を超える時間外労働をさせた場合について,事業者は,当該労働をした労働者に関する種々の情報を産業医等に提供し健康管理について助言指導を受けるものとなっています。さらに月100時間を超える時間外労働を行わせた場合や2か月間ないし6か月間の1か月平均の時間外労働が80時間を超えて行わせた場合については,当該労働をした労働者に関する種々の情報を産業医等に提供し,面接による保健指導を受けさせるものとするとなっています。事業所の業種や労働者の仕事の内容によっては法定労働時間を弾力的に決めざるを得ないのですが,超過勤務については月45時間以上の場合に使用者に義務が生じるわけです。